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再生二期作技術普及拡大プラットフォーム規約
(名 称)
第1条 この組織は、「再生二期作技術普及拡大プラットフォーム(以下「プラットフォーム」という。)」と称する。
(趣旨及び目的)
第2条 本プラットフォームは、再生二期作技術について、生産、流通、消費等の関係者による情報交換及び問題の把握・検討を行い、地域の気象条件や農業経営に適した技術の普及促進を図るとともに、指導者の育成に資することを目的とする。
(事 業)
第3条 本プラットフォームは、次に掲げる事業を行う。
(1)再生二期作に関する情報交換及び技術的検討
(2)再生二期作米の生産、流通、消費等に係る情報収集及び調査
(3)前号で得られた成果等の情報発信
(4)会員相互の交流及び連携・協働の促進
(5)その他、本プラットフォームの目的達成に必要な事業
(会 員)
第4条 本プラットフォームは、第2条の趣旨に賛同する農業経営体、農業協同組合、自治体、民間企業等のほか、プラットフォーム事務局が参加を適当と認めた者を会員とする。
2 農業経営体及び農業協同組合は、農研機構が保有する再生二期作技術に関する特許許諾を受けていることを要件とする。
(会員の入退会)
第5条 入会希望者は、所定のフォーム(電磁的方法)により入会を届け出、事務局の承認を受けるものとする。
2 退会希望者は、所定のフォーム(電磁的方法)により退会を届け出、事務局はその届け出をもって退会を承認する。
(会員資格の取り消し)
第6条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、代表及び事務局の判断により会員資格を取り消すことができる。
(1)プラットフォームの規約に違反し、又はプラットフォームの信用を著しく害したとき
(2)会員が解散、又は営業を停止したとき
(3)反社会的勢力と関係があることが判明したとき
(4)その他、除名に値する正当な事由があるとき
2 当該措置を行う場合は、事前に当該会員に弁明の機会を与えるものとする。
(代表、副代表)
第7条 本プラットフォームは、その活動・運営を統括する代表、及び代表を補佐し、代表に事故があるとき、又は代表が欠けたときその職務を代理する副代表をそれぞれ1名置く。
2 代表は、農研機構中日本農業研究センター所長とする。
3 副代表は、農研機構中日本農業研究センター研究推進部技術適用研究チーム長とする。
(総 会)
第8条 総会は、本プラットフォームの活動に関する報告を受けるとともに、運営に関する意見交換及び助言を行う場とする。
2 総会は、次に掲げる事項について報告を受け、意見交換及び助言を行う。
(1)活動計画に関する事項
(2)活動報告に関する事項
(3)その他、活動の運営に関し必要な事項
3 本プラットフォームの運営方針、事業計画その他の重要事項は、代表及び事務局が決定する。
4 総会は、会員で構成し、適宜開催するほか、必要に応じて代表が招集する。
5 総会の議長は、代表をもって充てる。
(実務者会議)
第9条 本プラットフォームの企画及び円滑な運営を行うため、会員の実務担当者で構成する実務者会議を置くことができる。
2 実務者会議の組織、運営、その他必要な事項は別に定める。
(分科会)
第10条 専門的又は個別課題の検討のため、必要に応じて分科会を設置することができる。
2 分科会の組織、運営、その他必要な事項は、各分科会が責任をもって別に定め、当該分科会設置後最初の総会において報告するものとする。
(事務局)
第11条 本プラットフォームの事務局は、農研機構中日本農業研究センター内に置く。
2 事務局はプラットフォーム運営に係る総務、庶務全般の業務を行う。
(規約の変更)
第12条 この規約の変更は、総会で協議し決定する。
(解 散)
第13条 本プラットフォームは、第2条の目的が達成されたと認められる場合に総会で協議し、解散を決定する。
(責任範囲)
第14条 事務局及び実務者会議が担う責任は、本規約に定める範囲とする。
2 会員間の情報交換、共同プロジェクト、商談、契約等は各会員の判断と責任により行うものとし、プラットフォームはこれらに関する責任を負わない。
(秘密保持義務)
第15条 会員は、本プラットフォーム又はその活動に関連して知り得た一切の非公開情報について、第三者に開示又は漏洩しないよう十分に注意するものとする。
2 会員は、入会時に表示される秘密保持誓約書の内容を確認し、同意したうえで本プラットフォームに参加する(別紙1)。
3 本条の取扱いは退会後も引き続き適用する。
(個人情報の取扱い)
第16条 会員及び事務局は、本プラットフォームの運営に関連して取得した個人情報を、関係法令及び農研機構の定める規程等に従い、適正に取り扱う。
(知的財産の取扱い)
第17条 本プラットフォームで得られた知的財産の取扱いについて定める必要がある場合は、会員間で協議し、別途定める。
2 会員が本プラットフォームへの参加以前から保有する知的財産権は、当該会員に帰属する。
3 本プラットフォームの活動を通じて新たに生じた知的財産権の取扱いについては、関係する会員間で協議し、別途定める。
(運営細則)
第18条 本規約に定めのない事項は、代表及び事務局が協議の上、別に定める。
(事業年度)
第19条 このプラットフォームの事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
附 則
この規約は令和8年8月5日から施行する。
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秘密保持誓約書
再生二期作技術普及拡大プラットフォーム(以下「プラットフォーム」という)の会員相互間において開示される情報等の秘密保持に関し、以下のとおり誓約(以下「本誓約」という)いたします。
第1条(定義)
1 本誓約において、「開示者」とは本事業の遂行を通じ次項に定める秘密情報を開示した当事者を、「受領者」とは当該秘密情報を受領した者をいう。
2 本誓約において、「秘密情報」とは、本事業を通じ他の会員から開示され又は知り得た、全ての業務上・技術上の情報、本事業の内容、遂行過程、及びその結果を総称したものであって、「秘密」の表示があるもの、口頭で秘密である旨を告げられたもの、又は情報提供者が秘密として取り扱うことを求めた情報をいう。
第2条(秘密保持)
会員は秘密情報を適切に管理し、開示者の事前の書面による承諾なく、第三者(開示者及び受領者を除く他の会員を含む)へ開示又は漏洩しないものとする。
第3条(目的外使用の禁止)
会員は、秘密情報を本事業の遂行以外の目的で使用しないものとする。
第4条(共有情報の外部利用・転載の制限)
会員は、プラットフォームで共有された情報を外部に公表、転載又は二次利用する場合には、事前に情報提供者又は事務局に書面による承諾を得るものとする。
第5条(情報の管理等)
1 会員は、秘密情報を含む情報媒体等について、適正な管理に努める。
2 会員は、秘密情報を本事業の遂行上知る必要のある自己の役員、従業員又は職員等に限って共有するものとし、当該者にも本誓約と同等の取扱いを求めるものとする。
第6条(複製等の禁止)
1 会員は、秘密情報を複製する場合には必要最小限にとどめ、当該複製物についても秘密情報として適切に管理する。
2 会員は、開示者の事前の書面による承諾なく、秘密情報を必要な範囲を超えて複製、複写しないものとする。
第7条(情報の返却等)
会員は、プラットフォームを退会するとき、又は開示者から要請があったときは、秘密情報を速やかに返還又は消去する。
第8条(事故の報告)
会員は、秘密情報の漏洩又は目的外使用のおそれがある場合、又はそれらが生じた場合には、速やかにプラットフォームへ報告し、プラットフォームと協力して必要な対応を行う。
第9条(損害への対応)
会員が本誓約に反し、プラットフォーム又は開示者に損害を生じさせた場合には、関係者間で協議のうえ、必要な対応を行う。
第10条 (権利義務の譲渡等の禁止)
会員は、事前の書面によるプラットフォームの承諾なく、本誓約により生じた権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡、担保提供又は承継しないものとする。
第11条(有効期間)
本誓約は会員の入会時より発効し、会員の退会後も、プラットフォームの解散時まで有効とする。
第12条(協議)
本誓約に定めのない事項又は解釈について疑義が生じた事項については、代表及び事務局が協議のうえ、必要な対応を行うものとする。
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〈問い合わせ先〉
農研機構中日本農業研究センター 水稲再生二期作技術普及拡大プラットフォーム事務局
e-mail:rice_ratooning@ml.affrc..go.jp |